福岡3児死亡事故 危険運転罪適用せず

福岡市東区で2006年8月に起きた飲酒運転3児死亡事故で、
危険運転致死傷罪などに問われた元同市職員今林大被告の判決公判が福岡地裁であった。
裁判長は同罪の成立を否定、業務上過失致死傷と
道交法違反(酒気帯び運転など)を適用し、
業務上過失致死傷罪の併合罪の最高刑にあたる懲役7年6月を言い渡した。
Yahoo!ニュース引用)


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080108-00000034-nnp-l40


納得できません。
被告が酒気帯びか「酩酊(めいてい)状態で車を運転した」の問題ではない。
アルコールを口にして運転したか、しないかの問題だ!
飲酒運転して、子供を3人殺して、現場をそのまま立ち去って
それで『業務上過失致死傷』とはどうゆうことだ!
本当に納得できません。


せっかく『危険運転致死傷罪』という一歩踏み込んだ
法律ができたのだから
今回の事件はそれが世の中に知らしめる、いい機会だと思っていたのに・・・
飲酒運転は殺人となんら変わらない
ここでは声を大にして言いたい。


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